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民法

第1011条 相続財産の目録の作成

第1011条 相続財産の目録の作成

第1011条 相続財産の目録の作成

遺言執行者は、遅滞のう、相続財産の目録を作成して、相続人に交付せなあかんんや。

遺言執行者は、相続人の請求がある時は、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなあかんねん。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

遺言執行者は、遅滞のう、相続財産の目録を作成して、相続人に交付せなあかんんや。

遺言執行者は、相続人の請求がある時は、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなあかんねん。

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