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第1010条 遺言執行者の選任

第1010条 遺言執行者の選任

第1010条 遺言執行者の選任

遺言執行者がない時、又はなくなった時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができるで。

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

遺言執行者がない時、又はなくなった時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができるで。

ワンポイント解説

遺言執行者がおらへん時や、いなくなった時に、家庭裁判所が選んでくれるっていう話やねん。困った時の救済措置や。

たとえばな、お父さんの遺言に遺言執行者が指定されてへんかったとするやん。そしたら相続人のAさんが家庭裁判所に「遺言執行者を選任してください」ってお願いできるんや。家庭裁判所が適任な人(弁護士とか司法書士とか)を選んでくれるねん。

それから、最初は遺言執行者がおったけど、途中で辞めてしもたり亡くなったりした場合も同じや。たとえば遺言執行者のBさんが病気で辞任したら、相続人は家庭裁判所に新しい遺言執行者を選んでもらえるんやで。遺言の執行は途中で止めるわけにいかへんから、こういう制度があるんやね。ちゃんと最後まで遺言を実現できるようにするための決まりや。

本条(第1010条)は「遺言執行者の選任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺言執行者がおらへん時や、いなくなった時に、家庭裁判所が選んでくれるっていう話やねん。困った時の救済措置や。

たとえばな、お父さんの遺言に遺言執行者が指定されてへんかったとするやん。そしたら相続人のAさんが家庭裁判所に「遺言執行者を選任してください」ってお願いできるんや。家庭裁判所が適任な人(弁護士とか司法書士とか)を選んでくれるねん。

それから、最初は遺言執行者がおったけど、途中で辞めてしもたり亡くなったりした場合も同じや。たとえば遺言執行者のBさんが病気で辞任したら、相続人は家庭裁判所に新しい遺言執行者を選んでもらえるんやで。遺言の執行は途中で止めるわけにいかへんから、こういう制度があるんやね。ちゃんと最後まで遺言を実現できるようにするための決まりや。

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