法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言執行者がない時、又はなくなった時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができるで。
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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