第101条 (代理行為の)瑕疵
第101条 (代理行為の)瑕疵
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っとったこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するもんや。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っとったこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するもんやで。
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした時は、本人は、自ら知っとった事情について代理人が知らなかったことを主張することができへん。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様や。
民法第101条は、代理行為の瑕疵(欠陥)について定めています。意思表示の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫など)や事情の認識・不認識は、代理人を基準として判断します。
代理においては代理人が意思表示の主体だからです。例えば、代理人が錯誤に陥っていた場合、本人は取消しができます。逆に本人が錯誤でも、代理人が錯誤でなければ取り消せません。
第3項は、本人が知っていた事情または過失により知らなかった事情について、代理人が知らなかったことを本人は主張できないとしています。本人の認識も考慮する規定です。
代理人の行為に欠陥(瑕疵)があった場合について決めてるんやで。例えば、錯誤(勘違い)、詐欺、強迫とか、そういう問題は代理人を基準に判断するねん。代理では代理人が実際に意思表示する主体やから、代理人の認識が大事なんや。
具体的に言うとな、Aさんが本人でBさんが代理人やとしよか。Bさんが勘違いして契約してもうたら、Aさんは「うちの代理人が勘違いしてたんや」って取り消せるんやで。逆に、Aさんが勘違いしててもBさんが正常に判断してたら、取り消しはできへんねん。意思表示をしてるのはBさんやから、Bさんの認識で判断するんや。
ただし、第3項で大事なことが決まっててな。本人が知ってたことや、本人が不注意で知らんかったことについては、代理人が「うちは知りまへんでした」って言い訳できへんねん。例えば、Aさんが「この土地には問題があるで」って知ってたのに、Bさんに言わんと代理させた場合、後から「Bさんは知らんかったから」って主張できへんのや。本人の認識も、ちゃんと考慮されるってことやな。
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