第101条 (代理行為の)瑕疵
第101条 (代理行為の)瑕疵
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っとったこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するもんや。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っとったこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するもんやで。
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした時は、本人は、自ら知っとった事情について代理人が知らなかったことを主張することができへん。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様や。
ワンポイント解説
民法第101条は、代理行為の瑕疵(欠陥)について定めています。意思表示の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫など)や事情の認識・不認識は、代理人を基準として判断します。
これは、代理においては代理人が意思表示の主体だからです。例えば、代理人が錯誤に陥っていた場合、本人は取消しができます。逆に本人が錯誤でも、代理人が錯誤でなければ取り消せません。
第3項は、本人が知っていた事情または過失により知らなかった事情について、代理人が知らなかったことを本人は主張できないとしています。本人の認識も考慮する規定です。
この条文は、代理人の行為に欠陥(瑕疵)があった場合について決めてるんや。錯誤とか詐欺とか、そういう問題は代理人を基準に判断するねん。
なんでかっちゅうと、代理では代理人が実際に意思表示してるからな。例えば、代理人が勘違いしてたら本人は取り消せるけど、本人が勘違いしてても代理人が正常やったら取り消せへんねん。
ただし、本人が知ってたことや、本人が不注意で知らんかったことについては、代理人が知らんかったって主張できへんで。本人の認識も関係あるってことやな。
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