おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1008条遺言執行者に対する就職の催告

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるで。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をせえへん時は、就職を承諾したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

遺言執行者に指定された人がなかなか返事をくれへん時に、相続人が「やるんかやらへんのか、ちゃんと答えてや」って催促できるっていう話やねん。

たとえばな、お父さんの遺言で友人のAさんが遺言執行者に指定されてたとするやん。せやけどAさんがなんも返事してくれへんから、相続の手続きが進まへんのや。そういう時に、相続人のBさんが「1ヶ月以内に引き受けるかどうか返事してください」って催告できるんやで。

それで、もしAさんが期限内に返事せえへんかったら、「引き受けた」ってみなされるんや。黙ってたら承諾したことになるわけやね。これは、いつまでも宙ぶらりんやと困るから、早く決着つけるための決まりやねん。返事せんかったら責任持ってもらうで、っていう仕組みや。相続人も早く次に進みたいからな。

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