法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
遺言執行者が就職を承諾した時は、直ちにその任務を行わなあかんんや。
遺言執行者は、その任務を開始した時は、遅滞のう、遺言の内容を相続人に通知せなあかんねん。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
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