おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1007条 遺言執行者の任務の開始

第1007条 遺言執行者の任務の開始

第1007条 遺言執行者の任務の開始

遺言執行者が就職を承諾した時は、直ちにその任務を行わなあかんんや。

遺言執行者は、その任務を開始した時は、遅滞のう、遺言の内容を相続人に通知せなあかんねん。

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言執行者が就職を承諾した時は、直ちにその任務を行わなあかんんや。

遺言執行者は、その任務を開始した時は、遅滞のう、遺言の内容を相続人に通知せなあかんねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ