第1006条 遺言執行者の指定
第1006条 遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができるんや。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞のう、その指定をして、これを相続人に通知せなあかんねん。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとする時は、遅滞のうその旨を相続人に通知せなあかんで。
本条(第1006条)は「遺言執行者の指定」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言を実行する人(遺言執行者)を誰にするか決める話やねん。遺言者が自分で指定することもできるし、誰か信頼できる人に「あなたが決めてな」って頼むこともできるんや。
たとえばな、お父さんが遺言で「遺言執行者は弁護士のAさんにお願いする」って書くこともできるし、「信頼してる友人のBさんに、適当な人を選んでもらう」って書くこともできるんやで。もしBさんが選ぶ役を引き受けたら、早めに誰かを選んで相続人に知らせなあかんねん。
それから、選ぶ役を頼まれたけど「やっぱり無理やわ」って思ったら、それも早く相続人に伝えなあかんで。たとえばBさんが「仕事が忙しくて選べへん」ってなったら、すぐに「ごめん、できひんわ」って相続人に連絡するんや。放ったらかしにしたら、相続の手続きが進まへんからな。みんなに迷惑かけへんように、早めの連絡が大事やねん。
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