おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1005条 過料

第1005条 過料

第1005条 過料

前条の決まりにより遺言書を提出することを怠って、その検認を経んと遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処するで。

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

前条の決まりにより遺言書を提出することを怠って、その検認を経んと遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ