法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条の決まりにより遺言書を提出することを怠って、その検認を経んと遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処するで。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
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