第1004条 遺言書の検認
第1004条 遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞のう、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求せなあかんねん。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とするで。
前項の決まりは、公正証書による遺言については、適用せえへんんや。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなんだら、開封することができへんねん。
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