第1002条 負担付遺贈
第1002条 負担付遺贈
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えへん限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うねん。
受遺者が遺贈の放棄をした時は、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。
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