おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1002条負担付遺贈

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えへん限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うねん。

受遺者が遺贈の放棄をした時は、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができるんや。せやけど、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従うで。

ワンポイント解説

遺言で財産をあげる時に「せやけどこれをしてな」っていう条件がついてる場合の話やねん。もらった人は、もらったもんの価値を超えてまで、その条件を果たさんでもええんやで。

たとえばな、おじいちゃんが「Aさんに家をあげる。せやけど毎月お墓参りに行ってな」って遺言したとするやん。その家が1000万円の価値があるとしたら、Aさんは1000万円分までしかお墓参りの義務を負わへんのや。もし、お墓参りにもっと費用がかかるようになっても、1000万円を超える分は負担せんでええってことやね。

それから第2項では、もし遺贈を断った場合、その条件で得するはずやった人が代わりに遺贈をもらえるんや。たとえば、「Bさんに家をあげる。せやけどCさんの面倒を見てな」って遺言があって、Bさんが断ったら、面倒見てもらうはずのCさんが家をもらえるってことやね。せやけど遺言に「それは嫌や」って書いてあったら、その意思を尊重するんやで。

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