第1001条 債権の遺贈の物上代位
第1001条 債権の遺贈の物上代位
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受けて、かつ、その受け取ったもんがなお相続財産中におる時は、そのもんを遺贈の目的としたもんと推定するんや。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がない時であっても、その金額を遺贈の目的としたもんと推定するで。
本条(第1001条)は「債権の遺贈の物上代位」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺言で「あの人に貸しとったお金をあげる」って書いてたけど、亡くなる前にそのお金を返してもらって、その現金がまだ手元に残ってた場合の話やねん。そういう時は「その現金をあげるつもりやったんやろな」って推定されるんやで。
たとえばな、おばあちゃんが「Aさんに貸してる100万円はAさんにあげる」って遺言書いてたとするやん。せやけどおばあちゃんが亡くなる前に、Aさんが100万円返してくれて、そのお金が金庫に入ってたとしたら、「その金庫の100万円をAさんにあげるつもりやったんやろな」って考えられるわけや。物が変わっても、あげたいっていう気持ちは変わらへんやろうっていう考え方やねん。
それから第2項では、お金の債権を遺贈する場合、実際に相続財産の中にそれだけのお金がなくても、その金額をあげるつもりやったって推定されるんや。「100万円あげる」って遺言に書いてあったら、実際に現金が50万円しかなくても、「100万円あげるつもりやった」って扱われるわけやね。遺言者の意思を大事にする規定なんやで。
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