おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第1001条 債権の遺贈の物上代位

第1001条 債権の遺贈の物上代位

第1001条 債権の遺贈の物上代位

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受けて、かつ、その受け取ったもんがなお相続財産中におる時は、そのもんを遺贈の目的としたもんと推定するんや。

金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がない時であっても、その金額を遺贈の目的としたもんと推定するで。

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受けて、かつ、その受け取ったもんがなお相続財産中におる時は、そのもんを遺贈の目的としたもんと推定するんや。

金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がない時であっても、その金額を遺贈の目的としたもんと推定するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ