第1001条 債権の遺贈の物上代位
第1001条 債権の遺贈の物上代位
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受けて、かつ、その受け取ったもんがなお相続財産中におる時は、そのもんを遺贈の目的としたもんと推定するんや。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がない時であっても、その金額を遺贈の目的としたもんと推定するで。
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