第100条 本人のためにすることを示さない意思表示
第100条 本人のためにすることを示さない意思表示
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたもんとみなすんや。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた時は、前条第一項の決まりを準用するんやな。
ワンポイント解説
民法第100条は、顕名(本人のためにすることを示すこと)のない代理行為について定めています。代理人が顕名をしなかった場合、その行為は代理人自身のためにしたものとみなされます。
これは、顕名が代理の成立要件だからです。顕名がなければ、相手方は代理人本人と取引していると考えるのが通常です。
ただし、相手方が代理であることを知っていた場合、または知ることができた場合は、代理の効果が生じます。相手方の認識を基準として判断します。
この条文は、「本人のためや」って示さへんかった場合について決めてるんや。代理人がそれを示さんかったら、代理人自身のための行為やとみなされるねん。
なんでかっちゅうと、「本人のためや」って示すのが代理の必須条件やからな。それがなかったら、相手は「この人自身と取引してるんや」って思うのが普通やろ。
でも、相手が「これは代理やな」って知ってたか、知れたはずやった場合は、ちゃんと代理の効果が出るで。相手がどう思ってたかで判断するんやな。
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