第10条 後見開始の審判の取消し
第10条 後見開始の審判の取消し
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第七条に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなあかん。
ワンポイント解説
民法第10条は、後見開始の審判の取消しについて定めています。第7条に規定する原因、すなわち「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」が消滅した場合には、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければなりません。
例えば、一時的な病気により判断能力を失っていた人が回復した場合や、適切な治療により判断能力が回復した場合などが該当します。本人の状態が改善し、もはや後見が必要でなくなったのであれば、不要な制限を継続すべきではないからです。
審判の取消しを請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官です。本人の権利回復のため、幅広い関係者に請求権が認められています。
後見開始の審判が取り消されると、成年被後見人は通常の成年者に戻り、単独で有効な法律行為ができるようになります。成年後見人の代理権や取消権も消滅します。
この規定により、本人の状態の変化に応じて柔軟に対応できる仕組みになっています。一度後見が開始されても、回復すれば元の生活に戻れるという希望を持つことができます。
この条文は、後見開始の審判を「やっぱりやめます」って取り消せるっちゅうことを決めてるんや。第7条で決めた原因、つまり「判断能力がずっとない状態」が治ったら、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなあかんねん。
例えば、病気で一時的に判断能力がなくなってた人が、治療して元気になって、ちゃんと自分で判断できるようになったとするやろ?そしたら、もう後見人に守ってもらう必要ないから、後見を取り消すんや。本人が回復したんやったら、いつまでも制限しとくのはおかしいやん?
取り消しをお願いできるんは、本人はもちろん、配偶者、親族、後見人、後見監督人、検察官や。本人の権利を取り戻すための手続きやから、いろんな人が請求できるようになってるねん。
後見開始の審判が取り消されたら、その人はまた普通の大人に戻るんや。自分で契約できるし、後見人の助けも要らへんようになる。後見人の権限も全部なくなるで。
この仕組みがあるおかげで、一度後見が始まっても、回復したら元の生活に戻れるんや。「一生このままや」って絶望せんでもええねん。状況が変われば、ちゃんと元に戻れる希望があるっちゅうのは、めっちゃ大事なことやと思うで。
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