第10条後見開始の審判の取消し
第七条に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなあかん。
ワンポイント解説
後見開始の審判を「やっぱりやめます」って取り消せるっちゅうことを決めてるんや。第7条で決めた原因、つまり「判断能力がずっとない状態」が治ったら、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなあかんねん。
例えば、Aさん(おばあちゃん)が病気で一時的に判断能力がなくなってて、後見人として娘さんのBさんが付いてたとするやろ?でも、治療して元気になって、ちゃんと自分で判断できるようになったとしたら、もう後見人に守ってもらう必要ないやん?そしたら、Aさん本人か家族が家庭裁判所に「もう大丈夫やから、後見を取り消してください」ってお願いできるんや。本人が回復したんやったら、いつまでも制限しとくのはおかしいやろ?
取り消しをお願いできるんは、本人はもちろん、配偶者、親族、後見人、後見監督人、検察官や。本人の権利を取り戻すための手続きやから、いろんな人が請求できるようになってるねん。後見開始の審判が取り消されたら、その人はまた普通の大人に戻るんや。自分で契約できるし、後見人の助けも要らへんようになる。後見人の権限も全部なくなるで。
この仕組みがあるおかげで、一度後見が始まっても、回復したら元の生活に戻れるんや。「一生このままや」って絶望せんでもええねん。状況が変われば、ちゃんと元に戻れる希望があるっちゅうのは、めっちゃ大事なことやと思うで。本人の人生を応援する制度やねん。
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