第1条基本原則
私権は、公共の福祉に適合せなあかん。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなあかんねん。
権利の濫用は、これを許さへん。
ワンポイント解説
民法の一番大事な条文やで。民法全体の「基本のき」が詰まってるんや。
一つ目は「自分の権利でも、みんなの迷惑になることしたらあかん」っちゅうことやな。例えば、Aさんが自分の土地やからって、隣に住んでるBさんの日差しを全部遮る高い壁を建てたとするやろ?法律的にはAさんの土地やけど、Bさんがめっちゃ困るやん。そういう社会常識から外れた権利の使い方はあかんねん。自分の権利も、みんなの幸せとのバランスを考えなあかんのや。
二つ目は「約束したことは誠実に守りなさい」っちゅう話や。例えば、AさんとBさんが「来週家を引き渡す」って約束してたのに、Aさんが急に「やっぱり再来週にしてや」って言うたら、Bさんは引っ越し業者も予約してるし困るやろ?契約したんやったら、相手が期待してることを裏切ったらあかんねん。信用が何より大事なんや。
三つ目は「権利があるからって、意地悪に使ったらあかん」っちゅうことや。例えば、Aさんが昔Bさんに貸した1万円を、Bさんが困ってる時を狙って「今すぐ返さんと訴えるで!」って嫌がらせ目的で請求するとか、そういうのは認められへん。法律的には正しくても、社会常識から外れた使い方はダメなんやで。
この三つの原則は、民法のどこを見るときも常に頭に入れとかなあかん大原則やねん。具体的な条文に書いてなくても、この考え方で判断することが多いんや。
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