第1条 基本原則
第1条 基本原則
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
私権は、公共の福祉に適合せなあかん。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなあかんねん。
権利の濫用は、これを許さへん。
ワンポイント解説
民法第1条は、民法全体を貫く三つの基本原則を定めた極めて重要な条文です。
第一項の「私権の公共福祉適合性」は、個人の権利であっても社会全体の利益を無視して行使してはならないという原則です。自分の土地だからといって、隣人に著しい迷惑をかけるような使い方は許されません。
第二項の「信義誠実の原則(信義則)」は、権利の行使や義務の履行において、相手の信頼を裏切らず、誠実に行動すべきという原則です。契約の当事者は、相手方の正当な期待を裏切らないように行動する義務があります。
第三項の「権利濫用の禁止」は、形式的には権利の範囲内であっても、社会的に正当性を欠く権利行使は許されないという原則です。例えば、嫌がらせ目的で訴訟を起こすことなどは権利の濫用として許されません。
これら三原則は、民法のあらゆる場面で適用される基本ルールであり、具体的な条文がない場合でも、この原則に基づいて判断がなされます。
これが民法の一番大事な条文やで。民法全体の「基本のき」が詰まってるんや。
一つ目は「自分の権利でも、みんなの迷惑になることしたらあかん」っちゅうことやな。例えば、自分の家やからって、夜中に大音量で音楽かけたら、ご近所さんに怒られるやろ?それと同じや。
二つ目は「約束したことは誠実に守りなさい」っちゅう話や。契約したんやったら、相手が期待してることを裏切ったらあかんねん。商売でも友達付き合いでも、信用が大事やろ?
三つ目は「権利があるからって、意地悪に使ったらあかん」っちゅうことや。法律的には正しくても、嫌がらせ目的やったり、社会常識から外れた使い方はダメなんやで。例えば、相手を困らせるためだけに訴訟起こすとか、そういうのは認められへん。
この三つの原則は、民法のどこを見るときも常に頭に入れとかなあかん大原則やねん。具体的な条文に書いてなくても、この考え方で判断することが多いんや。
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