第suppl_9条 検討等
第suppl_9条 検討等
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加えて、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんや。
ワンポイント解説
この条文は検討等を定めています。政府は施行後三年を経過した場合に改正後の規定の施行の状況について検討を加え必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることを定めています。
施行後の見直し規定を定める。法改正の効果検証を図る規定です。
この附則は、法律が改正されて施行されてから3年経ったら、政府が「新しいルールがちゃんと機能してるか」って検討して、必要やったら更に改正するっていうルールやねん。法律は施行したら終わりやなくて、ちゃんと効果を検証して改善していくんや。施行後の見直し規定を定めてるんやで。
例えばな、オンライン口頭弁論の新しいルールができたとするやろ。3年経ったら、政府が「実際にちゃんと使われてるか」「問題は起こってへんか」って調べるんや。もし「遠隔地の人には便利やけど、高齢者には使いにくい」とか分かったら、改善策を考えるわけやな。
法律は作って終わりやなくて、実際に運用してみて問題点を見つけて、改善していくことが大事やねん。法改正の効果検証を図る規定やで。PDCAサイクル(計画→実行→検証→改善)を法律にも適用してるっちゅうことや。より良い制度にしていくための仕組みやな。
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