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第suppl_8条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置

第suppl_8条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置

第suppl_8条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用せえへんんやで。

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用せえへんんやで。

ワンポイント解説

この附則は、定期金(毎月決まった金額)での賠償を命じた判決の変更を求める訴えについて、法律が改正される前に第一審で口頭弁論が終わった事件には、新しいルールは適用せえへんっていうルールやねん。既に審理が終わった事件は、昔のルールで続けるっちゅうことや。

例えばな、交通事故の被害者Aさんが、加害者Bさんに対して毎月10万円の定期金賠償を求める裁判をしてたとするやろ。第一審で口頭弁論が終わった後に法律が改正されても、Aさんの裁判は昔のルールのまま進めるんや。途中でルールが変わったら、当事者が混乱するからな。

既存事件の保護を図る規定やねん。法律が変わっても、既に審理が進んでる手続きは安定して続けられるようにしてるわけや。定期金賠償判決の変更訴えの経過措置を定めて、法的安定性を確保してるんやな。

この条文は定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置を定めています。施行前に第一審で口頭弁論が終結した事件には適用しないことを定めています。

定期金賠償判決の変更訴えの経過措置を定める。既存事件の保護を図る規定です。

この附則は、定期金(毎月決まった金額)での賠償を命じた判決の変更を求める訴えについて、法律が改正される前に第一審で口頭弁論が終わった事件には、新しいルールは適用せえへんっていうルールやねん。既に審理が終わった事件は、昔のルールで続けるっちゅうことや。

例えばな、交通事故の被害者Aさんが、加害者Bさんに対して毎月10万円の定期金賠償を求める裁判をしてたとするやろ。第一審で口頭弁論が終わった後に法律が改正されても、Aさんの裁判は昔のルールのまま進めるんや。途中でルールが変わったら、当事者が混乱するからな。

既存事件の保護を図る規定やねん。法律が変わっても、既に審理が進んでる手続きは安定して続けられるようにしてるわけや。定期金賠償判決の変更訴えの経過措置を定めて、法的安定性を確保してるんやな。

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