第suppl_7条 過料事件に関する経過措置
第suppl_7条 過料事件に関する経過措置
新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定および第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同じ法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定または第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次の項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次の項において同じ。)については、適用せえへんのや。
この条文は過料事件に関する経過措置を定めています。施行前に過料の裁判の執行があった事件には新法の規定を適用しないことを定めています。
過料事件の経過措置を定める。既存事件の保護を図る規定です。
この附則は、法律が改正される前に、過料(罰金みたいなもん)の裁判が執行された事件については、新しいルールは適用せえへんっていうルールやねん。既に執行された過料は、昔のルールのまま有効ってことや。過料は軽い罰やけど、後からルールを変えるのは不公平やからな。
例えばな、Aさんが旧法で過料を科されて、既にお金を払ってたとするやろ。法律が改正されて新しいルールができても、Aさんの過料は昔のルールのまま有効やねん。「新しいルールやったら過料が軽かったのに!」って文句を言われても、既に執行されたものは変えられへんのや。
既存事件の保護を図る規定やで。法律が変わっても、既に終わった手続きは安定して維持されるようにしてるわけや。過料事件の経過措置を定めて、遡及的な適用を防いでるんやな。法的安定性を確保する仕組みやねん。
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