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第suppl_6条 期日の呼出しに関する経過措置

第suppl_6条 期日の呼出しに関する経過措置

第suppl_6条 期日の呼出しに関する経過措置

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用せえへんねん。

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

この附則は、法律が改正される前に、昔のルールで期日の呼出し(「○月○日に裁判所に来てください」っていう連絡)をしてた場合、新しいルールは適用せえへんっていうルールやねん。既にした呼出しは有効なままってことや。途中でルールが変わっても、既にした呼出しは無効にならへんのや。

例えばな、裁判所が旧法で電話で呼出しをしてたとするやろ。法律が改正されて新しいルールができても、その呼出しは有効なままやねん。既にした手続きを後から無効にしたら、裁判がやり直しになって大変やからな。

既存の呼出しの有効性を保障する規定やで。法律が変わっても、既に行われた手続きは安定して続けられるようにしてるわけや。期日呼出しの経過措置を定めて、混乱を防いでるんやな。法的安定性を確保する仕組みやねん。

この条文は期日の呼出しに関する経過措置を定めています。新法施行前に旧法の方法以外で期日の呼出しをした場合には新法の規定を適用しないことを定めています。

期日呼出しの経過措置を定める。既存の呼出しの有効性を保障する規定です。

この附則は、法律が改正される前に、昔のルールで期日の呼出し(「○月○日に裁判所に来てください」っていう連絡)をしてた場合、新しいルールは適用せえへんっていうルールやねん。既にした呼出しは有効なままってことや。途中でルールが変わっても、既にした呼出しは無効にならへんのや。

例えばな、裁判所が旧法で電話で呼出しをしてたとするやろ。法律が改正されて新しいルールができても、その呼出しは有効なままやねん。既にした手続きを後から無効にしたら、裁判がやり直しになって大変やからな。

既存の呼出しの有効性を保障する規定やで。法律が変わっても、既に行われた手続きは安定して続けられるようにしてるわけや。期日呼出しの経過措置を定めて、混乱を防いでるんやな。法的安定性を確保する仕組みやねん。

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