第suppl_5条 電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置
第suppl_5条 電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置
第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)第三百九十七条第一項及び第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)第三百九十七条第一項および第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例によるんやで。
ワンポイント解説
この条文は電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置を定めています。旧法の規定によりされた支払督促の申立てについては従前の例によることを定めています。
オンライン督促手続の経過措置を定める。既存申立ての保護を図る規定です。
この附則は、法律が改正される前に、昔のルールで支払督促を申し立ててた人については、昔のルールのままで手続を進めるっていうルールやねん。途中でルールを変えへんってことや。既に始まってる手続は、そのまま昔のルールで完結させるんやで。
例えばな、Aさんが旧法の規定で支払督促を申し立ててたとするやろ。法律が改正されて新しいルール(例えばオンライン督促手続き)ができたとしても、Aさんの手続は昔のルール(紙ベース)のまま進めるんや。途中でルールが変わったら混乱するからな。
既存の申立ての保護を図る規定やねん。法律が変わっても、既に始まってる手続きは安定して進められるようにしてるわけや。新しいルールは、これから申し立てる人に適用されるっちゅうことやな。法的安定性を確保する仕組みやで。
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