第suppl_46条 罰則に関する経過措置
第suppl_46条 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定や。)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、法律が改正されたときの罰則に関する経過措置を定めてるんや。法律が変わる前にした行為とか、附則で昔のルールを使うことになってる場合は、罰則も昔のルールを使うって書いてあるんやで。法律の改正で、いきなりルールが変わって混乱せえへんようにする配慮やねん。
例えばな、法律が改正される前に何か違反行為をしてた人がおったとするやろ。新しい法律では罰則が重くなったとしても、昔の行為には昔の罰則が適用されるんや。これを「遡及処罰の禁止」って言うんやで。後から重い罰を科すのは不公平やからな。
既に始まってる手続きとか、昔のルールで生じた効力を保護しつつ、新しいルールに移行していくための規定やねん。法的安定性と円滑な移行を図る仕組みや。法律が変わっても、急に混乱が起こらへんようにしてるわけやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ