おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含むで。以下この条において同じや。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもんは、この附則に別段の定めがあるもんを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたもんとみなすんやで。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含むで。以下この条において同じや。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもんは、この附則に別段の定めがあるもんを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

この附則は「処分、手続等に関する経過措置」を定めてるんやで。法律が改正される前に、昔の法律に基づいて行われた処分とか手続とかは、新しい法律の相当する規定に基づいて行われたものとみなすっちゅうことや。これは「みなし規定」っていう法律技術で、手続の連続性を保つための大事なルールやねん。

例えばな、令和5年に裁判所が「証拠調べを実施します」っていう決定を出したとするやろ。その決定は、その時の民事訴訟法に基づいて出されたもんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、証拠調べに関する条文番号が変わったり、文言が少し変わったりしたとしても、令和5年に出された決定は、新しい法律の相当する規定に基づいて出されたものとみなされるんや。

これによって、昔の法律に基づく処分や手続が、新しい法律の下でも有効なまま続くっちゅうことが保証されるんやで。もし「みなし」がなかったら、「昔の法律に基づく処分は無効やから、もう一回やり直してください」ってことになって、裁判所も当事者も大混乱になってまうやろ?せやから、法律が改正されても、既に行われた処分や手続は有効なまま、新しい法律の下でも続いていくっちゅう連続性が保たれてるんや。法律の改正は、手続の安定性と連続性を最大限に尊重しながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は「処分、手続等に関する経過措置」を定めてるんやで。法律が改正される前に、昔の法律に基づいて行われた処分とか手続とかは、新しい法律の相当する規定に基づいて行われたものとみなすっちゅうことや。これは「みなし規定」っていう法律技術で、手続の連続性を保つための大事なルールやねん。

例えばな、令和5年に裁判所が「証拠調べを実施します」っていう決定を出したとするやろ。その決定は、その時の民事訴訟法に基づいて出されたもんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、証拠調べに関する条文番号が変わったり、文言が少し変わったりしたとしても、令和5年に出された決定は、新しい法律の相当する規定に基づいて出されたものとみなされるんや。

これによって、昔の法律に基づく処分や手続が、新しい法律の下でも有効なまま続くっちゅうことが保証されるんやで。もし「みなし」がなかったら、「昔の法律に基づく処分は無効やから、もう一回やり直してください」ってことになって、裁判所も当事者も大混乱になってまうやろ?せやから、法律が改正されても、既に行われた処分や手続は有効なまま、新しい法律の下でも続いていくっちゅう連続性が保たれてるんや。法律の改正は、手続の安定性と連続性を最大限に尊重しながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

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