第suppl_40条 罰則に関する経過措置
第suppl_40条 罰則に関する経過措置
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、罰則の適用に関する経過措置を定めてるんやで。「第二号施行日前にした行為」には昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは憲法の「罪刑法定主義」と「事後法の禁止」っていう大原則から来る、非常に大事なルールやねん。
例えばな、民事訴訟法の改正が段階的に施行される場合、「第一号施行日」と「第二号施行日」みたいに、複数の施行日が設定されることがあるんや。Aさんが第二号施行日の前に虚偽の証言をして、その時の法律では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、第二号施行日に法律が改正されて「30万円以下の過料」に引き上げられたとしても、Aさんには昔の「10万円以下」が適用されるんや。
これは刑法の大原則「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」っていう考え方に基づいてるんやで。人は、行為をする時点で適用される法律を基準に行動するわけやから、後から作られた法律で遡って罰せられるのは不公平やろ?せやから、罰則については特に厳格に「行為時の法律」を適用するって決めてるんや。段階的な施行の場合でも、各施行日ごとに適用される罰則を明確にすることで、行為者の予測可能性を守ってるわけやな。法律の世界では、罰則については特に慎重に、行為者に不利にならへんように細心の注意が払われてるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ