第suppl_4条 人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置
第suppl_4条 人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置
第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。
第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同じ号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えへん範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟および家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用せえへんのや。
この条文は人事訴訟等における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置を定めています。オンライン口頭弁論の規定は一定期間人事訴訟等には適用しないことを定めています。
オンライン口頭弁論の段階的施行を定める。特殊な訴訟手続への配慮を図る規定です。
この附則は、オンラインでの口頭弁論(ウェブ会議みたいなやつ)の新しいルールについて、人事訴訟(離婚とか親権とか)と家庭裁判所の執行関係訴訟には、最大1年半は適用せえへんっていうルールやねん。特殊な訴訟は準備に時間がかかるから、猶予期間を設けてるんや。
例えばな、普通の民事訴訟やったら、オンラインで口頭弁論ができるようになったとするやろ。でも離婚とか親権の裁判は、当事者の感情とかプライバシーが絡むから、いきなりオンラインにするのは難しいんや。せやから、様子を見ながら段階的に導入するわけやな。
新しい技術を取り入れるときは、慎重に進めなあかんねん。特殊な訴訟については、システムの準備とか、関係者の訓練とかに時間をかけて、ちゃんと対応できるようにしてから導入するっちゅうことや。法改正の段階的施行を定める条文やで。
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