第suppl_35条 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
第suppl_35条 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、前条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。
この法律の施行前にされた前の条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含むで。)は、前の条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同じ項第二号に掲げる送達とみなすんやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、郵政民営化に関連する送達のみなし規定を定めてるんやで。郵政民営化法が施行される前に、昔の郵便局で送達がされてた場合、それを新しい法律の下でも有効な送達とみなすっちゅうことを決めてるんや。組織が変わっても、手続の有効性は保たれるように工夫されてるわけやな。
例えばな、平成19年に郵政民営化が行われて、「郵便局」が「郵便事業株式会社」っていう会社組織になったとするやろ。その前に、昔の郵便局で送達がされてた事件があったんや。新しい法律では「郵便事業株式会社の営業所での送達」っていう条文になってるけど、昔の郵便局での送達も、新しい法律の送達とみなすって決めてるんやで。
これは法律の世界で「みなし規定」っていうんやけど、組織が変わっても手続の有効性は継続するように配慮されてるんや。もし昔の郵便局での送達が無効になったら、「もう一回送達をやり直してください」ってことになって、大変なことになるやろ?せやから、組織の変更があっても、既に行われた手続は有効なままっていう連続性を保つために、こういう細かい配慮がされてるんやで。法律っていうのは、制度改革をする時でも、既存の手続を守るように丁寧に作られてるっていう、法的安定性の考え方が表れてるわけやな。
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