おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_3条 経過措置の原則

第suppl_3条 経過措置の原則

第suppl_3条 経過措置の原則

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法および民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用するんやで。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げへんねん。

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法および民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用するんやで。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げへんねん。

ワンポイント解説

この附則は「経過措置の原則」を定めてるんやで。法律が改正されたら、原則として新しいルールが過去の出来事にも適用されるけど、昔のルールで既に発生した効力は消えへんっちゅうことや。これは新法優先の原則と既得権保護のバランスを取る大事なルールやねん。

例えばな、AさんがBさんを訴えた事件で、令和5年にAさんが証拠を提出したとするやろ。その証拠の提出は、その時の法律に従って有効やったんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、証拠の提出方法が変わったとしても、Aさんが提出した証拠の効力は消えへんのや。新しいルールで「その証拠は無効や」ってなることはないねん。

でもな、これから先の手続については、新しいルールが適用されるんやで。例えば、証人尋問の方法とか書面の提出期限とか、これから行う手続については新しいルールに従わなあかんのや。つまり、「過去に生じた効力は保護する」けど「これから先の手続は新しいルールで進める」っていう、二つの原則のバランスを取ってるわけやな。ただし、罰則については別の条文で特別に「昔のルールを適用する」って決めてあるから、この条文の「罰則を除く」っていう括弧書きがあるんやで。法律の改正は、既得権を守りながら、でも新しい改善されたルールも積極的に適用していくっていう、柔軟で慎重な適用がされてるわけやな。

この条文は経過措置の原則を定めています。改正後の規定は原則として施行前に生じた事項にも適用するが改正前の規定により生じた効力を妨げないことを定めています。

経過措置の一般原則を定める。新旧法の適用関係を明確にする規定です。

この附則は「経過措置の原則」を定めてるんやで。法律が改正されたら、原則として新しいルールが過去の出来事にも適用されるけど、昔のルールで既に発生した効力は消えへんっちゅうことや。これは新法優先の原則と既得権保護のバランスを取る大事なルールやねん。

例えばな、AさんがBさんを訴えた事件で、令和5年にAさんが証拠を提出したとするやろ。その証拠の提出は、その時の法律に従って有効やったんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、証拠の提出方法が変わったとしても、Aさんが提出した証拠の効力は消えへんのや。新しいルールで「その証拠は無効や」ってなることはないねん。

でもな、これから先の手続については、新しいルールが適用されるんやで。例えば、証人尋問の方法とか書面の提出期限とか、これから行う手続については新しいルールに従わなあかんのや。つまり、「過去に生じた効力は保護する」けど「これから先の手続は新しいルールで進める」っていう、二つの原則のバランスを取ってるわけやな。ただし、罰則については別の条文で特別に「昔のルールを適用する」って決めてあるから、この条文の「罰則を除く」っていう括弧書きがあるんやで。法律の改正は、既得権を守りながら、でも新しい改善されたルールも積極的に適用していくっていう、柔軟で慎重な適用がされてるわけやな。

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