第suppl_27条 検討
第suppl_27条 検討
新法第二百二十条第四号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。
新法第二百二十条第四号に規定する公務員または公務員であった者がその職務に関して保管し、または所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもんとするんや。
前の項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるもんとするんやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は「検討」っていう規定で、将来の法改正に向けた検討課題を定めてるんやで。特に、公務員が職務上保管してる文書を提出させる制度について、情報公開制度と並行して検討するっちゅうことを決めてるんや。これは立法府が行政府に対して「こういう課題を検討してな」って宿題を出してるようなもんやねん。
例えばな、AさんがBさんを訴えた裁判で、「国の役人さんが持ってる文書を見せてください」って文書提出命令を申し立てたとするやろ。でも、その文書には国家機密とか個人のプライバシーとかが含まれてる可能性があるんや。そういう時に、「どこまで開示させるべきか」っていうのは、すごく難しい問題なんやで。
せやから、この附則では「情報公開制度の検討と並行して、総合的に検討して、必要な措置を講じなさい」って決めてるんや。第2項では「法律が公布されてから2年を目途に措置を講じる」って期限も切ってるねん。これは「絵に描いた餅」にならへんように、具体的な期限を設けてるわけやな。法律っていうのは、一回作ったら終わりやなくて、社会の変化に応じて見直し続けなあかんもんやっていう考え方が表れてるんやで。立法府が自ら「ここはまだ不十分やから、もっと検討が必要や」って認めてるっていう、謙虚な姿勢が見えるわけやな。
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