第suppl_26条 最高裁判所規則への委任
第suppl_26条 最高裁判所規則への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則第三条から前の条までに規定するもんのほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定めるんやで。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は「最高裁判所規則への委任」っていう規定やねん。附則の第3条から前の条までに書いてへん細かい経過措置については、最高裁判所規則で決めますよっていう委任規定なんやで。法律では大まかな枠組みだけ決めて、裁判所の実務に関する具体的なことは最高裁判所規則に任せるっちゅう仕組みやな。
例えばな、民事訴訟法が改正された時に、「既に係属してる事件の記録の取扱いはどうする」とか「新しい書式への移行はどうする」とか、裁判所の実務上の細かい手続がいっぱい必要になるやろ。そういう裁判所内部の技術的なことを全部法律に書いてたら、法律がめちゃくちゃ長くなるし、裁判所の実情に合わへん可能性もあるんや。
せやから、「必要な事項は最高裁判所規則で定める」っていう委任規定を置いとくんやねん。最高裁判所規則は、裁判所の内部規則やから、裁判所の実情に応じて柔軟に制定・改正できるんや。ただし、最高裁判所規則で決められるのは「現に係属している事件の処理に関し必要な事項」だけで、法律の本質的な内容を変えることはできへんねん。法律で大枠を決めて、裁判所の実務的なことは最高裁判所規則で柔軟に調整するっていう、日本の法体系における役割分担が表れてるわけやな。
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