おおさかけんぽう

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第suppl_25条 罰則の適用に関する経過措置

第suppl_25条 罰則の適用に関する経過措置

第suppl_25条 罰則の適用に関する経過措置

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

この附則は、罰則の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前にした行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは憲法の「罪刑法定主義」と「事後法の禁止」っていう大原則から来る、非常に大事なルールやねん。

例えばな、Aさんが令和5年に裁判で虚偽の証言をして、その時の民事訴訟法では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、令和6年に法律が改正されて「30万円以下の過料」に引き上げられたとしても、Aさんには昔の「10万円以下」が適用されるんや。新しい厳しい罰則を遡って適用することは、憲法で禁止されてるねん。

これは刑法の大原則「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」っていう考え方に基づいてるんやで。人は、行為をする時点で適用される法律を基準に行動するわけやから、後から作られた法律で遡って罰せられるのは不公平やろ?せやから、罰則については特に厳格に「行為時の法律」を適用するって決めてるんや。この条文は短いけど、憲法上の重要な原則を確認してる、非常に大事な規定なんやな。法律の世界では、罰則については特に慎重に、行為者に不利にならへんように細心の注意が払われてるわけや。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は、罰則の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前にした行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは憲法の「罪刑法定主義」と「事後法の禁止」っていう大原則から来る、非常に大事なルールやねん。

例えばな、Aさんが令和5年に裁判で虚偽の証言をして、その時の民事訴訟法では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、令和6年に法律が改正されて「30万円以下の過料」に引き上げられたとしても、Aさんには昔の「10万円以下」が適用されるんや。新しい厳しい罰則を遡って適用することは、憲法で禁止されてるねん。

これは刑法の大原則「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」っていう考え方に基づいてるんやで。人は、行為をする時点で適用される法律を基準に行動するわけやから、後から作られた法律で遡って罰せられるのは不公平やろ?せやから、罰則については特に厳格に「行為時の法律」を適用するって決めてるんや。この条文は短いけど、憲法上の重要な原則を確認してる、非常に大事な規定なんやな。法律の世界では、罰則については特に慎重に、行為者に不利にならへんように細心の注意が払われてるわけや。

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