第suppl_24条 執行停止に関する経過措置
第suppl_24条 執行停止に関する経過措置
新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除くで。)に係る裁判については、新法第三百九十八条および第三百九十九条の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、執行停止に関する経過措置を定めてるんやで。執行停止っていうのは、判決が確定する前に強制執行(財産を差し押さえたりすること)が始まってる場合に、「ちょっと待って」って止める手続のことやねん。法律が改正される前に執行停止の申立てがあった事件については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、AさんがBさんに勝って、仮執行の宣言付きの判決をもらったとするやろ。Aさんが「Bさんの財産を差し押さえるで」って強制執行を始めたんや。Bさんが「控訴してるから、執行を止めてください」って令和5年に執行停止を申し立てた時、執行停止の手続は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、執行停止の要件や手続が変わったとしても、Bさんの執行停止には昔のルールが適用されるんや。
ただし、支払命令に関する執行停止は除外されてるねん。支払命令は督促手続の一部やから、附則第23条で別に経過措置が定められてるんやで。執行停止は、債権者の権利実現と債務者の保護っていう二つの利益のバランスを取る重要な手続やから、申立て時点のルールで判断されるっちゅう配慮がされてるんや。法律の改正は、当事者の権利関係を安定させながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
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