第suppl_23条 督促手続に関する経過措置
第suppl_23条 督促手続に関する経過措置
新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項および附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、督促手続に関する経過措置を定めてるんやで。督促手続っていうのは、お金の支払いを求める時に、裁判をせんと簡易に支払命令を出してもらえる手続のことやねん。法律が改正される前に支払命令を申し立てた事件については、送達と抗告以外は昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、AさんがBさんに「100万円貸したから返してや」って令和5年に支払命令を申し立てたとするやろ。その時の法律に従って督促手続が進んでたんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、督促手続のルールが変わったとしても、Aさんの督促手続は基本的に昔のルールで続けられるんや。ただし、送達(書類を届けること)と抗告(不服申立て)に関することだけは、新しいルールが適用されるねん。
なんで送達と抗告だけ例外なんかっていうと、送達は単なる連絡方法の問題やし、抗告は附則第21条で別に経過措置が定められてるからなんや。手続の本質部分は昔のルールで続けつつ、連絡方法とか不服申立ての部分だけは新しい便利な方法を使えるようにしてるんやで。法律の改正は、手続の安定性を守りながら、改善された部分は積極的に取り入れるっていう、柔軟な適用がされてるわけやな。
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