おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_22条 再審に関する経過措置

第suppl_22条 再審に関する経過措置

第suppl_22条 再審に関する経過措置

新法の施行前に再審の訴えの提起または再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含むんや。)にかかわらんと、なお従前の例によるもんとするんやで。

新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

新法の施行前に再審の訴えの提起または再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含むんや。)にかかわらんと、なお従前の例によるもんとするんやで。

ワンポイント解説

この附則は、再審に関する経過措置を定めてるんやで。再審っていうのは、確定した判決に重大な誤りがあった時に、もう一度裁判をやり直す特別な手続のことやねん。法律が改正される前に再審の訴えが提起されたり、再審の申立てがあったりした事件については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で負けて、判決が確定してしもたけど、後から「実は証人が嘘をついてた」っていう新しい証拠が見つかったとするやろ。Aさんが令和5年に「再審してください」って訴えを起こした時、再審の手続は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、再審の要件や手続が変わったとしても、Aさんの再審には昔のルールが適用されるんや。

再審っていうのは、確定判決の安定性と真実の発見っていう二つの価値のバランスを取る、非常にデリケートな手続なんやで。せやから、再審の手続が始まった時点のルールで最後まで進めるっちゅう配慮がされてるんや。もし途中で新しいルールが適用されたら、「再審が認められるかどうか」の基準が変わってまって、当事者の予測が大きく狂ってまうやろ?法律の改正は、こういう重要な手続については特に慎重に、既存の手続を保護しながら適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は、再審に関する経過措置を定めてるんやで。再審っていうのは、確定した判決に重大な誤りがあった時に、もう一度裁判をやり直す特別な手続のことやねん。法律が改正される前に再審の訴えが提起されたり、再審の申立てがあったりした事件については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で負けて、判決が確定してしもたけど、後から「実は証人が嘘をついてた」っていう新しい証拠が見つかったとするやろ。Aさんが令和5年に「再審してください」って訴えを起こした時、再審の手続は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、再審の要件や手続が変わったとしても、Aさんの再審には昔のルールが適用されるんや。

再審っていうのは、確定判決の安定性と真実の発見っていう二つの価値のバランスを取る、非常にデリケートな手続なんやで。せやから、再審の手続が始まった時点のルールで最後まで進めるっちゅう配慮がされてるんや。もし途中で新しいルールが適用されたら、「再審が認められるかどうか」の基準が変わってまって、当事者の予測が大きく狂ってまうやろ?法律の改正は、こういう重要な手続については特に慎重に、既存の手続を保護しながら適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

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