第suppl_21条 抗告に関する経過措置
第suppl_21条 抗告に関する経過措置
新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。
新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。
新法の施行前に告知があった決定または命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんやで。
新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定および命令に対する抗告については、適用せえへんのや。
新法の施行の日前五日以内に告知があった決定および命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらんと、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができるんやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、抗告に関する経過措置を定めてるんやで。抗告っていうのは、裁判所の決定や命令に不服がある時に、上級の裁判所に訴える手続のことやねん。法律が改正される前に告知があった決定や命令に対する抗告については、いろんな場面で昔のルールが適用されるっちゅうことを決めてるんや。
例えばな、AさんがBさんとの裁判で、裁判所が「Aさんの証拠申請は却下します」っていう決定を令和5年に出したとするやろ。Aさんが「納得できへん」って抗告する時、抗告状の書き方とか提出方法は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、抗告の方式が変わったとしても、Aさんの抗告には昔のルールが適用されるんや。
第3項では、法律が改正される日の5日前以内に決定や命令の告知があった場合、抗告の許可を申し立てる期間は、施行日から5日間認めるって決めてるんやで。これは、法律の改正によって当事者が不利益を受けへんようにするための配慮やねん。もし施行日前に期間が終わってしまうと、「新しいルールを知らんかった」っていうことで抗告の機会を失ってしまうやろ?せやから、施行日後にも一定の期間を設けて、当事者が抗告できるようにしてるんや。法律の改正は、常に当事者の権利を守りながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
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