第suppl_20条 最高裁判所にする上告に関する経過措置
第suppl_20条 最高裁判所にする上告に関する経過措置
新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項及び第三百十八条の規定は、適用しない。
新法の施行前に、第二審または第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件および地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告およびその上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条および第三百二十五条の規定にかかわらんと、なお従前の例によるもんとするんやで。そして、新法第三百十七条第二項および第三百十八条の規定は、適用せえへんねん。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、最高裁判所への上告に関する経過措置を定めてるんやで。上告っていうのは、控訴審の判決にも不服がある時に、最高裁判所に訴えることやねん。法律が改正される前に、控訴審や高等裁判所での口頭弁論が終結した事件については、上告とその審理手続について昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、AさんがBさんとの裁判で負けて、控訴審でも負けて、令和5年に控訴審の口頭弁論が終結したとするやろ。Aさんが「最高裁判所に上告するわ」って決めた時、上告の方法や上告審の手続は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、上告の要件や手続が変わったとしても、Aさんの上告には昔のルールが適用されるんや。
これは、控訴審の口頭弁論が終結した時点で、当事者は「もし上告するなら、こういう手続やな」って予測してるわけやから、その予測を裏切らへんようにするための配慮なんやで。もし途中で新しいルールが適用されたら、「知らんかった」っていうことで不利益を受けてまう可能性があるやろ?せやから、手続の節目(この場合は口頭弁論終結)を基準にして、適用されるルールを固定してるんや。法律の改正は、当事者の信頼や予測可能性を守りながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
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