第suppl_2条 経過措置
第suppl_2条 経過措置
第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定(第三条の七を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関しては、適用しない。
第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない。
第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定(第三条の七を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権および管轄に関しては、適用せえへんねん。
第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用せえへんのや。
この条文は経過措置を定めています。改正後の民事訴訟法の管轄権及び管轄に関する規定は施行時に既に係属している訴訟には適用しないことを定めています。
施行時の係属訴訟に関する経過措置を定める。法的安定性を図る規定です。
この附則は、裁判所の管轄権と管轄に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正されても、既に裁判所で審理されてる訴訟については、管轄に関する新しいルールは適用せえへんっちゅうことや。管轄っていうのは、「どこの裁判所で裁判をするか」っていう大事な問題やねん。
例えばな、AさんがBさんを東京地方裁判所に訴えた事件が、令和5年に既に審理されてたとするやろ。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、管轄のルールが変わって「本来は大阪地方裁判所で審理すべき事件やった」っていうことになったとしても、AさんとBさんの事件は東京地方裁判所で続けられるんや。途中で管轄が変わることはないねん。
第2項では、国際裁判管轄の合意についても、改正前にした合意には新しいルールは適用せえへんって決めてるんやで。例えば、AさんとBさんが「この契約に関する紛争は、日本の裁判所で解決する」って合意してた場合、その合意は改正後も有効なまま続くんや。もし途中で管轄が変わったら、当事者は「どこの裁判所で裁判するんか分からへん」って大混乱になってまうやろ?せやから、既に始まってる訴訟や既にした合意は、昔のルールで保護されるっちゅう配慮がされてるんや。法律の改正は、手続の安定性と当事者の予測可能性を守りながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
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