第suppl_19条 控訴に関する経過措置
第suppl_19条 控訴に関する経過措置
新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。
新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんや。
新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用せえへんのやで。
新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用せえへんねん。
新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用せえへんのや。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、控訴に関する経過措置を定めてるんやで。控訴っていうのは、第一審の判決に不服がある時に、上級の裁判所に訴えることやねん。法律が改正される前に出された第一審判決に対する控訴については、いろんな場面で昔のルールが適用されるっちゅうことを決めてるんや。
例えばな、AさんがBさんに負けて、令和5年に第一審の判決が出たとするやろ。Aさんが「納得できへん」って控訴した時、控訴状の書き方とか提出方法は、その時の法律に従うことになるんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、控訴の方式が変わったとしても、Aさんの控訴には昔のルールが適用されるんや。これが第1項の内容やねん。
第2項から第4項は、控訴に関するいろんな細かいルール(例えば、控訴の理由を書く義務とか、費用の予納とか、控訴審での和解の勧試とか)について、同じように昔のルールを適用するって決めてるんやで。これは、第一審の判決が出た時点で、当事者は「控訴するならこういう手続やな」って予測してるわけやから、その予測を裏切らへんようにするための配慮なんや。法律の改正は、当事者の期待や信頼を守りながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
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