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第suppl_18条 訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置

第suppl_18条 訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置

第suppl_18条 訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置

新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せんと、または弁論をせんと退廷した場合には、訴え、控訴もしくは上告の取下げまたは手形訴訟もしくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったもんとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんやで。

新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭または弁論をせんとした退廷については、適用せえへんねん。

新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴若しくは上告の取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭又は弁論をしないでした退廷については、適用しない。

新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せんと、または弁論をせんと退廷した場合には、訴え、控訴もしくは上告の取下げまたは手形訴訟もしくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったもんとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんやで。

新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭または弁論をせんとした退廷については、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

この附則は、訴えの取下げの擬制(みなし)に関する経過措置を定めてるんやで。口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せえへんかったり、出頭しても弁論せんと帰ってしもたりした場合、一定期間後に「訴えを取り下げたものとみなす」っていうルールがあるんや。この期間が法改正で変わった場合の扱いを決めてるわけやな。

例えばな、AさんがBさんを訴えた事件で、令和5年の口頭弁論期日に、AさんもBさんも来ぃへんかったとするやろ。その時の法律では「1ヶ月以内に次の期日の申立てがなければ、訴えを取り下げたものとみなす」って決まってたんや。その後、令和6年に法律が改正されて「2週間以内」に短縮されたとしても、AさんとBさんの事件には昔の「1ヶ月」が適用されるんや。

さらに、第2項では、新しい法律の「不出頭や無弁論の退廷があったら、その理由を届け出なければならない」っていうルールは、改正前の期日には適用せえへんって決めてるんやで。これは、当事者が「知らんかった」っていうことで不利益を受けへんようにするための配慮やねん。法律が改正されても、既に起こった出来事には昔のルールが適用されるっていう「事後法の禁止」の原則が、こういう細かいところまで貫かれてるわけやな。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は、訴えの取下げの擬制(みなし)に関する経過措置を定めてるんやで。口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せえへんかったり、出頭しても弁論せんと帰ってしもたりした場合、一定期間後に「訴えを取り下げたものとみなす」っていうルールがあるんや。この期間が法改正で変わった場合の扱いを決めてるわけやな。

例えばな、AさんがBさんを訴えた事件で、令和5年の口頭弁論期日に、AさんもBさんも来ぃへんかったとするやろ。その時の法律では「1ヶ月以内に次の期日の申立てがなければ、訴えを取り下げたものとみなす」って決まってたんや。その後、令和6年に法律が改正されて「2週間以内」に短縮されたとしても、AさんとBさんの事件には昔の「1ヶ月」が適用されるんや。

さらに、第2項では、新しい法律の「不出頭や無弁論の退廷があったら、その理由を届け出なければならない」っていうルールは、改正前の期日には適用せえへんって決めてるんやで。これは、当事者が「知らんかった」っていうことで不利益を受けへんようにするための配慮やねん。法律が改正されても、既に起こった出来事には昔のルールが適用されるっていう「事後法の禁止」の原則が、こういう細かいところまで貫かれてるわけやな。

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