第suppl_17条 訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置
第suppl_17条 訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置
次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
次に掲げる場合には、訴えの取下げまたは手形訴訟もしくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したもんとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんや。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、訴えの取下げに相手方が同意したとみなすための期間に関する経過措置を定めてるんやで。訴えを取り下げる時は、原則として相手方の同意が必要やけど、一定期間内に相手方が何も言わへんかったら「同意したもの」とみなされるんや。この「一定期間」が法改正で変わった場合の扱いを決めてるわけやな。
例えばな、AさんがBさんを訴えてたけど、令和5年に「やっぱり訴えを取り下げます」って裁判所に届け出たとするやろ。その時の法律では「Bさんが2週間以内に異議を言わへんかったら同意とみなす」って決まってたんや。その後、令和6年に法律が改正されて「1週間以内」に短縮されたとしても、Aさんの訴えの取下げには昔の「2週間」が適用されるんや。
これは手続の予測可能性を守るための配慮やねん。Aさんが訴えを取り下げた時点では、「2週間待てば同意とみなされる」って期待してたわけやん。それが突然「1週間以内」に変わったら、Aさんの予測が狂ってまうやろ?せやから、取下げをした時点のルールが適用されるっちゅう配慮がされてるんや。法律の改正は、常に当事者の信頼や期待を保護しながら、慎重に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。
簡単操作