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第suppl_16条 損害額の認定に関する経過措置

第suppl_16条 損害額の認定に関する経過措置

第suppl_16条 損害額の認定に関する経過措置

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審または第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件および簡易裁判所の判決または地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をした事件については、適用せえへんねん。

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審または第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件および簡易裁判所の判決または地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をせえへん旨の合意をした事件については、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

この附則は、損害額の認定に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前に、控訴審や高等裁判所での口頭弁論が終結した事件とか、控訴しない合意をした事件には、損害額の認定に関する新しいルールは適用せえへんっちゅうことや。

例えばな、AさんがBさんを訴えて損害賠償を求めた事件で、令和5年に控訴審の口頭弁論が終結したとするやろ。その時点では、損害額の認定は昔のルールに従って裁判所が判断することになってたんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、損害額の認定方法が変わったとしても、AさんとBさんの事件には新しいルールは適用されへんのや。

なんでこういう経過措置が必要かっていうと、口頭弁論が終結した時点で、当事者も裁判所も「あとは判決を待つだけ」っていう状態になってるわけやん。その段階で新しいルールが適用されたら、「もう一回審理をやり直す」ってことになって、せっかく終わった手続がまた振り出しに戻ってしまうんや。せやから、口頭弁論終結後は、その時点で適用されてたルールで判決を出すっちゅう配慮がされてるんやで。法律の改正は、手続の節目を尊重しながら段階的に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は、損害額の認定に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前に、控訴審や高等裁判所での口頭弁論が終結した事件とか、控訴しない合意をした事件には、損害額の認定に関する新しいルールは適用せえへんっちゅうことや。

例えばな、AさんがBさんを訴えて損害賠償を求めた事件で、令和5年に控訴審の口頭弁論が終結したとするやろ。その時点では、損害額の認定は昔のルールに従って裁判所が判断することになってたんや。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、損害額の認定方法が変わったとしても、AさんとBさんの事件には新しいルールは適用されへんのや。

なんでこういう経過措置が必要かっていうと、口頭弁論が終結した時点で、当事者も裁判所も「あとは判決を待つだけ」っていう状態になってるわけやん。その段階で新しいルールが適用されたら、「もう一回審理をやり直す」ってことになって、せっかく終わった手続がまた振り出しに戻ってしまうんや。せやから、口頭弁論終結後は、その時点で適用されてたルールで判決を出すっちゅう配慮がされてるんやで。法律の改正は、手続の節目を尊重しながら段階的に適用されるっていう原則が表れてるわけやな。

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