第suppl_15条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置
第suppl_15条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置
新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。
新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令または検証の目的の提示の命令に従わへん場合および提出または提示の義務がある文書または検証の目的を新法の施行前に使用することができへんようにした場合には、適用せえへんのやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、文書提出命令に従わへんかった場合の効果に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前に出された文書提出命令に従わへんかった場合や、提出義務がある文書を使えへんようにした場合には、新しいルールは適用せえへんっちゅうことや。
例えばな、AさんがBさんを訴えた事件で、裁判所が「Bさん、契約書を提出してください」って命令を出したとするやろ。でもBさんが「嫌や」って拒否したり、契約書を破ってしもたりしたんや。その後、民事訴訟法が改正されて、文書提出命令に従わへん場合の制裁(例えば、相手方の主張を真実と認めるとか)が厳しくなったとしても、Bさんには新しい厳しい制裁は適用されへんのや。
これは「事後法の禁止」の考え方に基づいてるねん。Bさんが文書を隠したり破ったりした時点では、昔の軽い制裁しか予定されてへんかったわけやから、後から作られた厳しい制裁を遡って適用するのは不公平やろ?せやから、行為時のルールを適用するっちゅう配慮がされてるんや。ただし、改正後に文書提出命令が出されて、それに従わへんかった場合は、もちろん新しいルールが適用されるで。法律の適用は、常に「行為時の法律」が基準になるっちゅう原則が貫かれてるわけやな。
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