第suppl_136条 その他の経過措置の政令への委任
第suppl_136条 その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、法律が改正されたときの経過措置を政令に委任するっていう条文やねん。附則に書いてない細かい移行措置については、政令(内閣が定める命令)で決めるって書いてあるんや。法律だけやと全部カバーでけへんから、政令で柔軟に対応するわけやな。
例えばな、法律が改正されて新しいルールができたとするやろ。でも実際に運用してみたら、細かい調整が必要になることがあるんや。そういう時は、いちいち法律を改正せんでも、政令で対応できるようにしてるんやで。法律よりも政令の方が変更しやすいからな。
既に始まってる手続きとか、昔のルールで生じた効力を保護しつつ、新しいルールに移行していくための規定やねん。法的安定性と円滑な移行を図る仕組みや。法律の改正がスムーズに行われるように、政令に権限を委ねてるわけやな。
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