第suppl_135条 罰則の適用に関する経過措置
第suppl_135条 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定や。以下この条において同じや。)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合およびなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、罰則の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前にした行為や、経過措置で昔のルールが適用される場合の改正後の行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは憲法上の「罪刑法定主義」から来る大事な原則やねん。
例えばな、Aさんが令和5年に裁判で虚偽の陳述をして、その時の法律では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、令和6年に法律が改正されて「30万円以下の過料」に変わったとしても、Aさんには昔の「10万円以下」が適用されるんや。新しい厳しい罰則を遡って適用することは、憲法違反になってまうねん。
さらに、経過措置で「なお従前の例による」とされてる手続では、改正後に行為をしても昔の罰則が適用されるんやで。これは手続全体の一貫性を保つための配慮やねん。もし同じ手続の中で、ある人には新しい罰則、別の人には昔の罰則っていうのは不公平やろ?せやから、手続単位で適用される罰則を統一してるんや。法律の世界では、罰則については特に慎重に、行為者に不利にならへんように細心の注意が払われてるわけやな。
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