第suppl_13条 準備手続に関する経過措置
第suppl_13条 準備手続に関する経過措置
新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。
新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出しおよび送達に関する事項を除いて、なお従前の例によるねん。
ワンポイント解説
この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。
経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。
この附則は、準備手続に関する経過措置を定めてるんやで。準備手続っていうのは、本格的な口頭弁論の前に、争点を整理したり証拠を確認したりする手続のことやねん。法律が改正されても、既に始まってる準備手続は昔のルールで続けるっちゅうことや(ただし、期日の呼出しと送達だけは新しいルールが適用される)。
例えばな、AさんとBさんの訴訟で、令和5年に準備手続が始まって、争点整理をしてる途中やったとするやろ。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、準備手続のルールが変わったとしても、AさんとBさんの準備手続は昔のルールで続けられるんや。ただし、「次の期日は○月○日ですよ」っていう呼出しとか、書類の送達だけは新しいルールが適用されるねん。
なんで期日の呼出しと送達だけ例外なんかっていうと、これらは手続の中身やなくて、単に連絡方法の問題やからなんや。例えば、昔は郵便だけやったけど、新しいルールで電子メールでも通知できるようになったとしたら、その便利な方法はすぐに使えた方がええやろ?せやから、手続の本質部分は昔のルールで続けつつ、連絡方法だけは新しい便利な方法を使えるようにしてるんや。法律の改正は、柔軟に適用されてるわけやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ