おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_125条 政令への委任

第suppl_125条 政令への委任

第suppl_125条 政令への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

この附則は「政令への委任」っていう規定やねん。附則に書いてへん細かい経過措置については、政令(内閣が定める命令)で決めますよっていう委任規定なんやで。法律では大まかな枠組みだけ決めて、具体的な細かいことは政令に任せるっちゅう仕組みやな。

例えばな、民事訴訟法が改正された時に、「裁判所の電子システムをいつまでに切り替える」とか「新しい書式をいつから使う」とか、実務上の技術的な手続がいっぱい必要になるやろ。そういう細かいことを全部法律に書いてたら、法律がめちゃくちゃ長くなるし、技術の進歩とか状況の変化に応じて柔軟に調整することもできへんのや。

せやから、「必要な経過措置は政令で定める」っていう委任規定を置いとくんやねん。政令は国会の議決が不要で内閣が決定できるから、状況に応じて迅速に制定・改正できるんや。ただし、政令で決められるのは「施行に関し必要な経過措置」だけで、法律の本質的な内容(例えば、訴訟の要件とか判決の効力とか)を変えることはできへんねん。法律で大枠を決めて、実務的な細かいことは政令で柔軟に調整するっていう、日本の法体系における立法府と行政府の役割分担が表れてるわけやな。この規定は附則の中に何度も出てくるけど、それだけ法律の施行には細かい調整が必要やっていうことの表れなんやで。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は「政令への委任」っていう規定やねん。附則に書いてへん細かい経過措置については、政令(内閣が定める命令)で決めますよっていう委任規定なんやで。法律では大まかな枠組みだけ決めて、具体的な細かいことは政令に任せるっちゅう仕組みやな。

例えばな、民事訴訟法が改正された時に、「裁判所の電子システムをいつまでに切り替える」とか「新しい書式をいつから使う」とか、実務上の技術的な手続がいっぱい必要になるやろ。そういう細かいことを全部法律に書いてたら、法律がめちゃくちゃ長くなるし、技術の進歩とか状況の変化に応じて柔軟に調整することもできへんのや。

せやから、「必要な経過措置は政令で定める」っていう委任規定を置いとくんやねん。政令は国会の議決が不要で内閣が決定できるから、状況に応じて迅速に制定・改正できるんや。ただし、政令で決められるのは「施行に関し必要な経過措置」だけで、法律の本質的な内容(例えば、訴訟の要件とか判決の効力とか)を変えることはできへんねん。法律で大枠を決めて、実務的な細かいことは政令で柔軟に調整するっていう、日本の法体系における立法府と行政府の役割分担が表れてるわけやな。この規定は附則の中に何度も出てくるけど、それだけ法律の施行には細かい調整が必要やっていうことの表れなんやで。

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