第suppl_12条 罰則の適用等に関する経過措置
第suppl_12条 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項および第二十一項並びに第六条第一項および第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。
この条文は罰則の適用等に関する経過措置を定めています。施行日前にした行為及び一定の場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については従前の例によることを定めています。
罰則適用の経過措置を定める。法的安定性を図る規定です。
この附則は、罰則の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正されても、改正前にした行為や一定の場合の改正後の行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは憲法の「罪刑法定主義」に基づく大事なルールやねん。
例えばな、Aさんが令和5年に証人として虚偽の陳述をしたとするやろ。その時の民事訴訟法では「過料10万円以下」って決まってたんや。その後、令和6年に法律が改正されて「過料30万円以下」に引き上げられたとしても、Aさんには昔の「10万円以下」が適用されるんや。新しい重い罰則を遡って適用することは許されへんのやねん。
さらに、この条文では「なお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為」についても、昔の罰則を適用するって決めてるんや。つまり、経過措置で昔のルールが適用され続ける手続では、改正後に行為をしても昔の罰則が適用されるっちゅうことやねん。これは手続全体の一貫性を保つための配慮やで。法律の世界では、罰則については特に慎重に、行為者に不利にならへんように配慮されてるんや。
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