おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_117条 罰則に関する経過措置

第suppl_117条 罰則に関する経過措置

第suppl_117条 罰則に関する経過措置

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号および第三号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便振替法第七十条(第二号および第三号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧公社法第七十一条および第七十二条(第十五号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為ならびに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号および第三号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便振替法第七十条(第二号および第三号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するもんとされる旧公社法第七十一条および第七十二条(第十五号に係る部分に限るで。)の規定の失効前にした行為ならびに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんやで。

ワンポイント解説

この附則は、罰則(法律に違反した時の罰金とか)の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前にした行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは「罪刑法定主義」っていう憲法上の大原則から来てるねん。

例えばな、Aさんが令和5年に虚偽の証言をして、その時の民事訴訟法では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、令和6年に法律が改正されて「30万円以下の過料」に変わったとしても、Aさんには昔の「10万円以下の過料」が適用されるんや。新しい重い罰則を遡って適用することは許されへんのや。

これは「事後法の禁止」っていう法の基本原則やねん。人は、行為をする時点で適用される法律を基準に行動するわけやから、後から作られた法律で遡って罰せられるのは不公平やろ?せやから、罰則については特に厳格に「行為時の法律」を適用するって決めてるんや。この条文は非常に長くて複雑やけど、要するに「昔の行為には昔の罰則」っていう当たり前のことを、いろんなケースについて丁寧に確認してるわけやな。法律の世界では、当たり前のことでもちゃんと明文化することが大事やねん。

この附則は経過措置を定めています。法改正に伴う移行措置を規定しています。

経過措置を定める。法的安定性と円滑な移行を図る規定です。

この附則は、罰則(法律に違反した時の罰金とか)の適用に関する経過措置を定めてるんやで。法律が改正される前にした行為には、昔の罰則が適用されるっちゅう原則を確認してるんや。これは「罪刑法定主義」っていう憲法上の大原則から来てるねん。

例えばな、Aさんが令和5年に虚偽の証言をして、その時の民事訴訟法では「10万円以下の過料」って決まってたとするやろ。その後、令和6年に法律が改正されて「30万円以下の過料」に変わったとしても、Aさんには昔の「10万円以下の過料」が適用されるんや。新しい重い罰則を遡って適用することは許されへんのや。

これは「事後法の禁止」っていう法の基本原則やねん。人は、行為をする時点で適用される法律を基準に行動するわけやから、後から作られた法律で遡って罰せられるのは不公平やろ?せやから、罰則については特に厳格に「行為時の法律」を適用するって決めてるんや。この条文は非常に長くて複雑やけど、要するに「昔の行為には昔の罰則」っていう当たり前のことを、いろんなケースについて丁寧に確認してるわけやな。法律の世界では、当たり前のことでもちゃんと明文化することが大事やねん。

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