第suppl_11条 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
第suppl_11条 民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にされた破産の申立てまたは施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらんと、なお従前の例によるんや。
この条文は民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置を定めています。施行日前にされた破産の申立て又は破産の宣告に係る破産事件については従前の例によることを定めています。
破産事件の経過措置を定める。既存破産事件の保護を図る規定です。
この附則は、破産事件に関する経過措置を定めてるんやで。破産っていうのは、借金が返せへんくなった人や会社の財産を整理して、債権者に公平に分配する手続やねん。法律が改正されても、既に始まってる破産事件は昔のルールで続けるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが令和5年に破産の申立てをして、裁判所が「破産手続を開始します」って決定したとするやろ。その後、令和6年に民事訴訟法が改正されて、破産事件の訴訟手続に関する新しいルールができたとしても、Aさんの破産事件には昔のルールが適用され続けるんや。途中でルールが変わらへんっちゅうことやねん。
破産事件っていうのは、債権者がたくさんおって、財産の分配とか権利関係が複雑に絡み合ってるんや。もし途中で新しいルールが適用されたら、「この債権は有効か無効か」とか「配当の順番はどうなるか」とか、全部やり直さなあかんくなって大混乱になってまうやろ?せやから、既に始まってる破産事件は、最初から最後まで同じルールで進めるっちゅう配慮がされてるんや。法律の安定性と予測可能性を守るための大事なルールやねん。
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