第suppl_10条 当事者を異にする事件の併合に関する経過措置
第suppl_10条 当事者を異にする事件の併合に関する経過措置
新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。
新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用せえへんんやで。
ワンポイント解説
この条文は当事者を異にする事件の併合に関する経過措置を定めています。施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件には新法の規定を適用しないことを定めています。
事件併合の経過措置を定める。既存併合事件の保護を図る規定です。
この附則は、当事者が異なる複数の事件を併合(一緒に審理すること)する時の経過措置を定めてるんやで。法律が改正されても、既に併合が命じられた事件は、昔のルールで続けるっちゅうことや。
例えばな、AさんがBさんを訴えた事件と、CさんがDさんを訴えた事件があって、関連性があるから裁判所が「一緒に審理しましょう」って決めたとするやろ。その後に民事訴訟法が改正されて、併合に関する新しいルールができたとしても、既に併合が決まった事件には新しいルールは適用せえへんのや。
これは「手続の安定性」を守るための大事なルールやねん。もし途中で新しいルールが適用されたら、「併合は取り消しや」とか「もう一回やり直しや」とかなって、当事者も裁判所も大混乱になってまうやろ?せやから、既に始まってる手続は昔のルールで完結させるっちゅう配慮がされてるんや。法律の改正は未来に向かって効力を持つのが原則で、過去の手続を遡って変えることはせえへんっていう、法的安定性の考え方が表れてるわけやな。
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