第suppl_1条 施行期日
第suppl_1条 施行期日
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するんや。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するんやで。
この条文は施行期日を定めています。この法律は令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するがただし次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行することを定めています。
法律の施行日を定める。段階的な施行を可能にする規定です。
この附則は、民事訴訟法の改正がいつから効力を持つかを定めてるんやで。「施行期日」っていうのは、法律が実際に適用され始める日のことやねん。この改正法は、令和9年(2027年)3月31日までの間に、政令で決めた日から施行されるっちゅうことや。
例えばな、国会で民事訴訟法の改正案が可決・成立したとするやろ。でも、すぐにその日から新しいルールが適用されるわけやないんや。裁判所のシステムを更新したり、弁護士さんが新しいルールを勉強したり、いろんな準備が必要やからな。せやから、「令和7年4月1日から施行する」みたいに、政令で具体的な日にちを決めるんや。
さらに、一部の規定(例えば、オンライン化に関する規定とか)は、準備にもっと時間がかかるから、別の日から施行されることもあるんやで。これが「ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する」っていう部分やねん。法律の改正は一斉にやるんやなくて、準備が整った部分から段階的に施行されるっちゅう柔軟な仕組みになってるわけや。施行日前の事件は旧法が適用されて、施行日後の事件は新法が適用されるっていう、時間的な区切りが明確にされてるんやな。
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