第99条 送達実施機関
第99条 送達実施機関
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
送達は、特別の定めがある場合を除いて、郵便または執行官によってするんや。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は送達実施機関を定めています。第1項は、送達は特別の定めがある場合を除き、郵便または執行官によって行うことを定めています。第2項は、郵便による送達の場合、郵便業務従事者を送達をする者とすることを定めています。
郵便送達が原則であり、執行官送達は補充的です。郵便送達により迅速かつ経済的な送達が実現されています。送達実施の確実性と効率性が図られています。
これは送達(書類を届けること)を誰がやるかについてのルールやな。第1項は、送達は特別な決まりがある場合を除いて、郵便か執行官がやるってことや。第2項は、郵便で送達する場合、郵便の仕事をしてる人が送達をする人になるってことや。
郵便送達が基本で、執行官送達は補助的なもんや。郵便送達で早くて経済的な送達ができるようになってるんや。送達を確実にやって効率よくするためのルールやな。
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