第99条 送達実施機関
第99条 送達実施機関
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
送達は、特別の定めがある場合を除いて、郵便または執行官によってするんや。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は送達実施機関を定めています。第1項は、送達は特別の定めがある場合を除き、郵便または執行官によって行うことを定めています。第2項は、郵便による送達の場合、郵便業務従事者を送達をする者とすることを定めています。
郵便送達が原則であり、執行官送達は補充的です。郵便送達により迅速かつ経済的な送達が実現されています。送達実施の確実性と効率性が図られています。
裁判所の書類を実際に届ける「送達実施機関」について定めてるんやで。送達は基本的に郵便か執行官がやるんや。現代では郵便送達が原則で、執行官送達は特別な場合の補助手段っちゅう位置づけやねん。
例えばな、Aさんが訴状を裁判所に提出したとするやろ。そしたら裁判所書記官さんが「Bさんに訴状を送らなあかんな」って判断して、まず郵便で送達しようとするんや。郵便局の配達員さんが、Bさんの住所に訴状を届けて、Bさんが受け取ったら送達完了っちゅうわけや。
でもな、Bさんが家におらへんかったり、受け取りを拒否したりした場合は、執行官さんが直接訪問して送達することもあるんやで。執行官送達は手間と費用がかかるから、郵便送達でうまくいかへん時の最終手段として使われるんや。この仕組みによって、迅速で経済的な送達が実現されてるわけやな。
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