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第98条 職権送達の原則等

第98条 職権送達の原則等

第98条 職権送達の原則等

送達は、特別の定めがある場合を除いて、職権でするんや。

送達に関する事務は、裁判所の書記官が取り扱うんやで。

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

送達は、特別の定めがある場合を除いて、職権でするんや。

送達に関する事務は、裁判所の書記官が取り扱うんやで。

ワンポイント解説

裁判所の書類を相手方に届ける「送達」っていう手続について定めてるんやで。送達は訴訟の基本中の基本で、これがちゃんとできへんかったら裁判そのものが成り立たへんのや。

第1項では、送達は「職権」でやるって決めてるんや。職権っていうのは、裁判所が自分の判断で積極的にやるっちゅうことやな。例えばな、訴状が提出されたら、裁判所が自動的に「被告さんに送らなあかんな」って判断して送達手続を開始するんや。当事者が「送達してください」って申し立てる必要はないねん。

第2項では、この送達に関する事務は裁判所書記官が担当するって決めてるんやで。書記官さんは裁判所の事務のプロやから、送達先の住所を確認したり、郵便局や執行官に送達を依頼したり、送達が成功したか記録したりする仕事を全部やってくれるんや。これによって、裁判官は裁判の審理に専念できるし、送達手続も確実に進むっちゅう仕組みになってるわけやな。

この条文は送達の職権主義と事務取扱者を定めています。第1項は、送達は特別の定めがある場合を除き職権(裁判所の主導)で行うことを定めています。第2項は、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱うことを定めています。

職権送達主義により、当事者の申立てがなくても裁判所が適切に送達を実施し、手続の円滑な進行が確保されます。送達は訴訟手続の基本的前提であり、その確実な実施が重要です。

裁判所の書類を相手方に届ける「送達」っていう手続について定めてるんやで。送達は訴訟の基本中の基本で、これがちゃんとできへんかったら裁判そのものが成り立たへんのや。

第1項では、送達は「職権」でやるって決めてるんや。職権っていうのは、裁判所が自分の判断で積極的にやるっちゅうことやな。例えばな、訴状が提出されたら、裁判所が自動的に「被告さんに送らなあかんな」って判断して送達手続を開始するんや。当事者が「送達してください」って申し立てる必要はないねん。

第2項では、この送達に関する事務は裁判所書記官が担当するって決めてるんやで。書記官さんは裁判所の事務のプロやから、送達先の住所を確認したり、郵便局や執行官に送達を依頼したり、送達が成功したか記録したりする仕事を全部やってくれるんや。これによって、裁判官は裁判の審理に専念できるし、送達手続も確実に進むっちゅう仕組みになってるわけやな。

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