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民事訴訟法

第98条 職権送達の原則等

第98条 職権送達の原則等

第98条 職権送達の原則等

送達は、特別の定めがある場合を除いて、職権でするんや。

送達に関する事務は、裁判所の書記官が取り扱うんやで。

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

送達は、特別の定めがある場合を除いて、職権でするんや。

送達に関する事務は、裁判所の書記官が取り扱うんやで。

ワンポイント解説

これは送達(書類を届けること)を職権(裁判所の主導)でやることと、誰がその仕事をするかについてのルールやな。第1項は、送達は特別な決まりがある場合を除いて職権でやるってことや。第2項は、送達の仕事は裁判所の書記官がやるってことや。

職権送達主義で、当事者が申し立てんでも裁判所がちゃんと送達をやってくれるから、手続きがスムーズに進むんや。送達は訴訟手続きの基本的な前提やから、確実にやることが大事やな。

この条文は送達の職権主義と事務取扱者を定めています。第1項は、送達は特別の定めがある場合を除き職権(裁判所の主導)で行うことを定めています。第2項は、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱うことを定めています。

職権送達主義により、当事者の申立てがなくても裁判所が適切に送達を実施し、手続の円滑な進行が確保されます。送達は訴訟手続の基本的前提であり、その確実な実施が重要です。

これは送達(書類を届けること)を職権(裁判所の主導)でやることと、誰がその仕事をするかについてのルールやな。第1項は、送達は特別な決まりがある場合を除いて職権でやるってことや。第2項は、送達の仕事は裁判所の書記官がやるってことや。

職権送達主義で、当事者が申し立てんでも裁判所がちゃんと送達をやってくれるから、手続きがスムーズに進むんや。送達は訴訟手続きの基本的な前提やから、確実にやることが大事やな。

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