第96条 期間の伸縮及び付加期間
第96条 期間の伸縮及び付加期間
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
裁判所は、法定の期間またはその定めた期間を伸ばしたり、短くしたりすることができるんや。ただし、不変期間については、この限りやないで。
不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所または居所を有する者のために付加期間を定めることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は期間の伸縮及び付加期間を定めています。第1項は、裁判所が法定期間または自ら定めた期間を伸長・短縮できることを定めているが、不変期間(例えば、控訴期間、即時抗告期間など)については伸縮できありません。
第2項は、不変期間について遠隔地に住所等を有する者のために付加期間を定めることができることを定めています。これにより、訴訟の円滑な進行と遠隔地当事者の手続保障が図られています。
これは期間を延ばしたり縮めたりすることと、付加期間(追加の期間)についてのルールやな。第1項は、裁判所が法律で決まった期間とか自分で決めた期間を延ばしたり縮めたりできるんやけど、不変期間(例えば、控訴の期間とか即時抗告の期間とか)は延ばしたり縮めたりできへん。
第2項は、不変期間について遠くに住んでる人のために付加期間を決めることができるってことや。これで、裁判がスムーズに進んで、遠くに住んでる人の手続きの保障もできるようにしてるわけやな。
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