第96条期間の伸縮及び付加期間
裁判所は、法定の期間またはその定めた期間を伸ばしたり、短くしたりすることができるんや。ただし、不変期間については、この限りやないで。
不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所または居所を有する者のために付加期間を定めることができるんやで。
ワンポイント解説
期間を延ばしたり縮めたりすることと、付加期間(追加の期間)についてのルールを定めてるんや。第1項では、裁判所が法律で決まった期間とか自分で決めた期間を伸ばしたり縮めたりできるって書いてあるんやで。ただし、不変期間(例えば、控訴の期間とか即時抗告の期間とか)は延ばしたり縮めたりでけへんねん。
例えばな、裁判所が「準備書面は2週間以内に出してください」って決めたとするやろ。でも当事者が「資料を集めるのに時間がかかるから、もうちょっと待ってほしい」って申し立てたら、裁判所が「じゃあ3週間にしましょう」って延ばしてくれることがあるんや。逆に、両方の当事者が早く進めたいって言うたら、「じゃあ1週間でええわ」って縮めることもあるんやで。
第2項では、不変期間については遠くに住んでる人のために付加期間を決めることができるって書いてあるんや。北海道に住んでる人が東京の裁判所に書類を出さなあかん場合、郵送に時間がかかるから、「プラス3日」みたいに追加の期間をもらえるわけやな。裁判がスムーズに進んで、遠くに住んでる人の手続きの保障もできるようにしてる仕組みやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ